自主制作番組基準

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香南ケーブルテレビジョン放送番組基準

第1章 基本原則

(主旨)
第1条 香南ケーブルテレビは、香南市の生活圏域の放送として、地域の文化の
向上、公共の福祉、地域の産業と経済の繁栄に役立ち、平和で豊かな地域社会の
実現に寄与するため、民主主義の精神に従い、基本的人権と世論を尊び、言論及び
表現の自由を守り、法と秩序を尊重して地域社会の信頼に応える放送を行う。
そのために、次の各号に規程するものを基本原則とする。
(1)・基本的人権を尊重し、民主主義精神の徹底を図る。
(2)・教養、情操、道徳による人格の向上を図る。
(3)・節度を守り、真実を伝える。
(4)・公共放送としての権威と品位を保ち、地域住民の信頼と要望に応える。
(5)・災害時の緊急事態に当たっては、率先情報を提供して、人命財産を守り、
災害の予防と拡大防止に寄与する。

第2章  一般放送番組の基準

(人権及び人格)
第2条 人権と人格を尊重し、個人や団体の名誉を傷つけ、信用を損なうもの及び
職業を差別する恐れのあるものは取り扱わない。
(宗教・政治・経済)
第3条 宗教関する放送は、信仰の自由を尊重し、公正に取り扱うものとする。
2・政治上の諸問題は、公正に取り扱い、公職選挙法に基づく政見放送及び経歴放送は、
すべての候補者に平等に機会を提供するものとする。
3・経済上の諸問題は、営利のみを目的とするもの及び地域住民に重大な影響を与える
恐れのあるものは、慎重を期するものとする。
(社会生活)
第4条 地域住民の社会生活の安定をはかるとともに、相互扶助の精神の高揚に努め、
公安及び公益を乱すことなく、暴力行為は、いかなる場合にもこれを是認しないも
のとする。
2・犯罪に関することは、法律を尊重し、犯罪者を英雄的に表現したり、犯罪行為を
是認するような取り扱いはしない。
3・風俗に関することは、人命を重視し、性に関する問題及び不健全な男女関係を
魅力的に取り扱うことは避け、特に青少年の健全育成に努力するものとする。
(表 現)
第5条 放送は、すべて分かりやすい表現を使い、言葉は原則として標準語に
よるものとする。
ただし、必要やむを得ない場合に方言を用いるときは、その地方の人々に
反感及び不快の念を与えないよう慎重に取り扱うものとする。
2・住民に恐怖感、不安感又は不快感を与えるような表現は用いないものとする。
3・放送の内容、表現及び放送時間の編成は、視聴者の生活時間との関係を充分に
考慮するとともに、広報関係、災害及び気象通報については、適正かつ確実に
取り扱うものとする。
(広 告)
第6条 広告は、放送時間を考慮し、不快な感じを与えない内容に注意し、分かりやすく、
適正な表現を用い、視聴者に錯覚を与えるような表現はしない。
(訂 正)
第7条 放送内容が、事実と相違していることが判明したときは、速やかに取り消し
又は訂正しなければならない。

第3章 各種放送番組の基準

(教養番組)
第8条 教養番組は、一般教養の向上を図り、でき得る限り、あらゆる階層の要望を
満たし、文化水準を高めるものとする。
2・社会関心を高め、生活文化の知識を深める放送として、学術研究の発表、その他
専門にわたる放送に関しては、その学術上の権威と重要性を尊重し、その取り扱いは
一般的に認められている論理と専門的な標準によるものとする。
(教育番組)
第9条 教育番組は、放送の対照を明確にし、番組の内容がその対照にとって
有益適切であり、教育効果を高めるものとする。
2・放送を通じて教育の機会均等をはかるものとする。
3・学校教育及び社会教育の基本方針に基づいて実施し、放送でなくては得られない
学習効果を上げるよう努めるものとする。
(報道番組)
第10 条 言語の自由を尊重し、真実を速やかに報道するものとする。
(娯楽番組)
第11 条 すぐれた芸能等を取り上げ、豊かな情操を養うとともに、家庭を明るくし、
生活を豊かにする健全な娯楽を提供する。
第12 条 この放送番組基準によるものの他、必要な事項は香南ケーブルテレビが
別に定めるものとする。
付則
この基準は、平成8年5月1日より実施する。
〃 平成9年5月21日より実施する。
〃 平成18年3月1日より実施する。
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